2012年11月27日火曜日

一部住居地域で「自然葬」が可能に

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朝鮮日報 記事入力 : 2012/11/26 13:01
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/11/26/2012112601268.html

自然葬:葬事法施行令を改正へ

 韓国で火葬率が70%を超える中、樹木や草花、芝生の下に火葬後の骨粉を埋葬する「自然葬」を好む傾向が強まっている。
 韓国保健社会研究院が先ごろ行った国民意識調査の結果、自然葬の選好度は31.2%で、納骨堂などの納骨施設(25.5%)を上回った。
 だが、自然葬が可能な場所が少ないため、自然葬の比率は3%にとどまっているのが実情だ。

 保健福祉部(省に相当)は、一部の住居地域にも自然葬地を造成できるよう「葬事などに関する法律(葬事法)」の施行令改正を推進している。
 早ければ来年下半期から施行する方針だ。生死儀礼文化研究院の姜東求(カン・ドング)院長は
 「住居地域での自然葬を認めることは韓国の葬儀文化に大きな変化をもたらす。
 田舎では可能だろうが、都市部ではどう受け止められるか分からない」
と語った。
 以下は自然葬に関する一問一答。

Q:自然葬地はどこに造成できるようになるのか。

A:住宅密集地を除き、家の花壇や樹木周辺に造成できるようになる。
 住宅密集地で自然葬を行うことに対する国民の拒否感を考慮し、政府は専用住居地域と第1種一般住居地域を除く第2種、第3種の一般住居地域、準住居地域に限り造成を許可する方針だ。
 第2種一般住居地域は主に5階建てくらいのオフィスビルと住宅が混在している地域、第3種一般住居地域は高層ビルと住宅が混在する地域だ。商業地域は商業中心地、工業地域は専用工業地域を除く地域で造成できる。
 自分の居住地がどの住居地域に当たるかは市・郡・区の役場で確認できる。

Q:マンション団地にも造成できるか。

A:住民が合意すれば団地の花壇や樹木周辺にも自然葬地を造成できるが、個人や家族が設置の主体となるため現実的には難しそうだ。

Q:田舎の家の花壇や樹木周辺には造成可能か。

A:面(行政区画の単位)の大半は住居地域の区分がないため可能だ。
 住居地域区分はほとんどが都市部に設けられたもの。
 邑(行政区画)地域は店の多い一部の地域に限り、住居地域区分を設けている。

Q:自然葬地を造成する手順は。

A:造成可能な地域かどうかを確認した上で、市・郡・区の役場に自然葬地の造成を申請する。ただし、法人の場合は現在と同様、造成には許可が必要になる。

Q:自然葬とはどんな葬礼か。

A:火葬後の骨粉を紙などで包むか、またはそのまま樹木や芝生、草花の下に埋葬する葬礼方法だ。
 一般的に遺骨以外の遺品などは埋葬できず、樹木などに故人の遺骨が埋まっていることを示す小さな標識だけを吊るす。

Q:一般の自然葬地を利用する方法は。

A:韓国国内には現在、359カ所の自然葬地(公設23カ所、私設336カ所)があり、約30万柱を埋葬できる。
 政府は向こう5年間で、自然葬地のない地域を中心に17カ所(約16万7000柱分)の公設自然葬地を新設する計画だ。

 このほか、火葬の増加に合わせ、2017年までに火葬施設13カ所(火葬炉68基)を設けることを決めた。
 今年8月末現在、全国で火葬施設53カ所(火葬炉287基)が運営されているが、昨年71.1%だった火葬率が予想通り17年ごろに80%まで上昇すれば、火葬炉が不足すると予想されている。

自然葬:
 火葬した遺骨(骨粉)を樹木や芝生、草花の下や周辺に埋葬する、環境にやさしい葬礼方法。
 樹木の周辺に埋葬するものを「樹木葬」
 芝生の下に埋葬するものを「芝生葬」
 草花の下に埋葬するものを「草花葬」と呼ぶ。
 遺骨以外の遺品などは一緒に埋められず、埋葬した場所に小さな標識だけを設置できる。




朝鮮日報 記事入力 : 2012/11/26 13:00
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/11/26/2012112601267.html

一部住居地域で「自然葬」が可能に

 早ければ来年下半期から、一部の住居地域で樹木や草花、芝生の下に火葬後の骨粉を埋葬する「自然葬」が可能になる。

 韓国保健福祉部(省に相当)は25日に公表した「葬事施設の需給に関する総合計画」で、住居・商業・工業地域にも個人や家族の自然葬地(自然葬の埋葬地)を造成できるよう「葬事などに関する法律」の施行令改正を推進すると発表した。来年上半期中に施行令を改正し、同年下半期から施行する方針だ。

 同部は国民の拒否感を考慮し、戸建て住宅が中心の専用住居地域と第1種一般住居地域は自然葬地の造成を許可せず、第2種、第3種の一般住居地域、準住居地域に限り造成を許可する方針。
 住居地域の区分のない面(行政区画の単位)では、大半の地域で家の敷地に自然葬地を造成できる。





【 見えない歪み 】


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